会長報告:今年次第19回 通算第1252回例会

今日は年次総会です。早いもので、もう来年度の理事、役員が決まります。1年前もそうだったのですが、これらの方々の意気込みが徐々に高まることを期待しています。
さて皆さんのお手元に「通知カード」が届いているかと思います。この通知カードは紙製で基本4情報の氏名、住所、生年月日、性別と12桁のマイナンバー(個人番号)が記載されています。法人は13桁です。
マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための新しい社会基盤と言われています。社会保障、税、災害対策の3分野で個人の情報を効率的に管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一の人の情報であることを確認するために活用されます。
2016年1月1日以降、税分野では税務当局に提出する所得税や法人税などの各種申告書、法定調書、申請書、届出書にマイナンバーの記載が必要とされます。例えば、所得税および贈与税は2017年3月15日申告期限分、個人消費税は2017年3月31日申告期限分、法人税および法人消費税は2016年1月1日以降に開始する事業年度に係る確定申告書から、相続税の申告書は2016年1月1日以降の相続開始分から、給与所得者の扶養控除等申告書、源泉徴収票、報酬・料金、配当の分配の支払調書などです。
社会保障分野では、年金・労働・医療・福祉などで利用されます。
災害対策分野では自治体が定める条例に基づき、被災者台帳作成事務や被災者生活再建支援金支給などに活用されます。
2017年1月以降は「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)が導入され、インターネットで自分専用の「マイナポータル」に接続すれば、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのかが確認でき、また税金や社会保険料の納付状況など、行政機関が保有する自分に関する情報も確認できるなどの機能が利用できるようになります。セキュリティーの面からマイナポータルを利用する場合は個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用する予定です。
これから、ライフプランとマイナンバーは深い関わりを持つことになります。何かと問題も山積していますが、すでにスタートしてしまいました。将来的には医療保険や受診歴、戸籍、旅券、介護保険などとの連携も検討されています。
個人の重要な情報がマイナンバーで連携されることになるため、個々の財産と同等の重要性を持つことになります。保管管理には細心の注意を払うことが必須です。
ところで今日全国で情報漏洩と憲法に保障されたプライバシーの侵害に関して、5件の訴訟が起こされました。どうなりますやら?