午前中に名古屋地方裁判所の傍聴に学生らを連れて行きました。昨年も行きましたが、とても良い経験だなと思います。誰でも裁判の傍聴はできるとのことですが、なかなか行く機会がないのも現実です。私の場合は、いま名古屋家庭裁判所の岡崎支部で調停委員を永年させていただいていますが、その関係で名古屋地方裁判所の書記官に連絡を取ったところ、快くご案内を引き受けてくださいました。大法廷にて裁判長の席に真っ先に座る者や検事、弁護士の席に座り、テレビさながらの雰囲気を味わっていたようです。
実際の傍聴では、刑事事件(暴行)や裁判員裁判を目の当たりにすることができました。
さて、民法750条男女姓の問題、民法733条女性の再婚禁止期間の問題の最高裁の弁論が終わり、最終判断が待たれるところです。まず姓(苗字)は自由とはいいながら、現実は96%が結婚して男性の姓を名乗っています。結婚してどちらかの姓を名乗る際には皆さんも極普通に考えての結果が今あるというだろうと思います。今回の女性からの訴え、つまり元の姓を名乗れず精神的苦痛を伴うとの内容には理解できかねる部分があります。また女性の再婚禁止期間の問題には、子の父親が誰なのかを明らかにする必要があることから6ケ月間ということでしょうが、いまやDNA技術の進歩が著しいので、この件ではあまり問題はないような気がします。親子関係不存在確認の問題はハッキリさせようと思えばDNAが良いのですが、そこには割り切れないものがあります。違うと分かっていても自分の子として育てようとする父親もいます。いろいろです。