会長報告:今年次第34回 通算第1267回例会

RYLAに参加された岡崎女子大の岩月順子さんと田渕奈央さん、当クラブの担当メンバーの堤青少年奉仕委員長、稲吉RYLA委員長にはたいへんお疲れ様でした。学生のお二人にこの経験が何かのときに活きてくるといいですね。
今日の午前0時に安全保障関連法が施行されました。昨年7月に閣議決定で集団的自衛権の解釈が変更され、我が国の自衛隊の専守防衛が根本から変わってしまう事態になりました。国連憲章では認められている集団的自衛権は憲法違反と言われながらも政府のごり押しで進んで来た安全保障問題は今後どうなっていくんでしょうか?
さて、今日は前回の流れから財産分与の話をします。離婚件数の2015年度は約22万5千組、前年比3千組増加です。これまでの最多は2002年度の約29万組でした。因みに2015年度の婚姻件数は63万5千組でした。
ご承知のように、財産分与は例えば、夫から妻への資産移転になるわけですが、離婚前に登記してしまうと贈与になり贈与税がかかりますので、離婚後にすることがポイントです。最近多いのは、住宅ローンを抱えた夫婦の離婚に伴う財産分与の問題です。時価がローン残高より多い場合はそれほど問題はないのですが、逆のローン残高の方が、時価より多い場合は、いわゆるオーバーローンという困った問題が生じます。前者にケースでは、計算上、時価➖ローン残高がプラスとなるので、そこに住むあるいは住まないに関係なく、差し引き残高を二人で分配すればいいわけですが、後者のケースでは、マイナスになってしまうので、どうしましょうかということになります。
一般的には、借入名義や保証人はそのままとなりますので、仮に夫にオーバーローンが残る場合には、夫が今後も負担していくことになります。妻は財産分与がない代わりに、その負担をしなくてもいいということになります。でも大抵の場合、夫はその負担を求めてきます。この場合、そこに住む人が誰であるかによっても変わってきます。妻が住み続けることになれば、夫は妻に対して、ローンの支払い継続をするため、負担を求めてきます。借入名義を妻に変更することはなかなか難しい面がありますよね。岡信の加藤さん!なので、妻がその分負担するケースもあります。また期限付きで住まわせることもあります。いずれにしても、所得が低い妻の負担は子供を抱えていれば、更にたいへんなことになります。このようなケースの問題解決にはスムーズにはいかないことが多くあります。
結婚した女性にとって贈与を別にして、夫婦の財産が自分のものになるためには、離婚による財産分与か、夫の相続時のよる遺産分割かのいずれも悲しい出来事の後であるわけで、円満な夫婦間では妻に所有をさせることの必要性はないとの意見もありますが、なぜか裁判所では1/2ルールがあって婚姻中には認めない判例もあるのですが、残念な部分です。
ところで、ポジティブ思考で、20年以上の円満な夫婦間での居住用財産の2000万円の贈与も活用して、夫の相続財産を減らすこともどうでしょうか?もっともどちらが先に逝ってしまうのかわかりませんが、、特に今年から始まった所得2000万円超かつ資産3億円以上を持っていて、財産債務調書を提出された皆さん、元気なうちに財産は使ってこそ価値がありますよ。最近贈与の非課税枠がいろいろできましたから、是非活用して財産を減らしましょう!自分の場合は大丈夫だと思っていても、案外相続人らがもめるケースはあるものです。遺留分を侵害しないような遺言でもめないようにしておくのも一考です。