会長報告:今年次第39回 通算第1272例会

先々週の地区研修・協議会はたいへんお疲れ様でした。皆さんのご協力に感謝いたします。
13クラブ親睦ボーリング大会参加、応援の皆さんお疲れ様でした。全体のレベルが低い中、それなりの健闘していただきありがとうございました。ぜひ城南ロータリークラブだけの真剣勝負をしたいと思いますので企画して下さい。
また今日も中部経済新聞や東海愛知新聞などで岡崎城南ロータリークラブの記事がたくさん掲載されています。田中暉登さんにあらためて感謝します。いつもありがとうございます。
さて今日は消費税の軽減税率と標準税率の話をします。消費税の引き上げと同時に消費税の軽減税率が平成29年4月から始まります。国税庁はこのほどこれに関連する通達とQ&Aを公表しました。消費税の軽減税率は①酒類を除く飲食料品及び②週2回以上発行される定期購読契約に基づく新聞の品目の譲渡を対象としていることはご承知かと思います。このうち①の飲食料品については、食品表示法に規定する食品が該当します。もちろん酒税法に規定する酒類は除きます。それでは10%の標準税率なのか8%の軽減税率なのかのボーダーラインについて話します。
まず、オロナミンCはどちらでしょか?またリポビタンDはどうでしょうか?
医薬品等(医薬品、医薬部外品再生医療等製品)に該当する栄養ドリンクは標準税率、該当しないものは軽減税率なので、オロナミンCは8%、リポビタンDは10%になります。では、アサヒドライゼロ、キリンフリー、サッポロプレミアムアルコールフリーなどのノンアルコールビールはどうでしょうか?これらは酒税法に規定する酒類ではないか?ので、軽減税率の対象となります。ミネラルウォーターも同じです。ペットフードを食べてしまう人もいるようですが、これはどうでしょうか?これは飲食料品ではないと考えられるため標準税率の対象です。
次に外食のボーダーラインはどうでしょう。外食に該当する場合は10%の標準税率、しない場合は8%の軽減税率になります。
それでは具体的にみていきましょうか。蕎麦、うどんの出前や宅配ピザ、寿司の配達はどうでしょうか?これらは外食に該当しないので8%の軽減税率になります。新幹線の車内販売、ホテルの冷蔵庫にある飲料水もそうです。では、最近では見かけなくなりましたが、屋台のラーメン屋はどうでしょうか?たいていテーブルとイスがあるので、これは10%の標準税率になります。飲食できる設備があるかないかで判断するので、たとえばたこ焼き屋はそうした設備はないので、8%の軽減税率になるというわけです。
マクドナルドやモスバーガーなどファストフードのテイクアウトは軽減税率、コンビニのイートインスペースでの飲食、岡崎イオンにもあるフードコートでの飲食料品の提供、ケータリング、出張料理、カラオケボックス、ホテルのルームサービスによる飲食料品の提供などは外食に該当するので10%の標準税率になります。また新聞では、コンビニや駅売りの新聞は定期購読契約に基づくものではないため標準税率の対象となります。
なんだかややこしいでしょう。いろいろな問題がこれからもたくさん出て、場合によってはヨーロッパと同様に訴訟も起きてくることでしょう。そもそもこの消費税増税は来年どうなりますやら。